今回(第3回)は、株式会社と合同会社を比較し、自分の創業計画に照らして、選択してください。
株式会社と合同会社の比較
株  式  会  社 合  同  会  社
最低資本金の制限 なし なし
株式譲渡の自由性 公開会社では自由
株式譲渡制限会社では株主総会
(取締役会設置の場合は取締役会)
の承認が必要
原則として全社員の
承認が必要
意志決定機関 株主総会 社員総会
取締役会の設置と員数 公開会社では必要(3人以上)
株式譲渡制限会社では任意
(1人以上)
業務執行社員(1人以上)
取締役の任期 通常2年。株式譲渡制限会社では
最長10年まで延長できる。
制限なし
監査役の設置と員数 公開会社と取締役会設置会社
では必要(1人以上)
それ以外は原則任意
なし
取締役会 任意機関 なし
代表取締役 任意機関 なし
監査役 任意機関 なし
監査役の任期 原則4年
株式譲渡制限会社では最長10年
まで延長できる。
なし
決算公告 必要 不要
設立後、1期、2期の消費税の納税義務
 設立後、1期と2期が課税事業者に該当するか否かの判定には注意が必要です。
 通常は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者、1,000万円超の場合は
課税事業者になります。
 ところが、1期と2期には、基準期間がありませんので、基準期間の課税売上高は0円となり、免税事
業者となります。
 ただし、設立時の資本金額が1,000万円以上の法人は、課税事業者に該当します。
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