平成16年4月1日以後開始する事業年度から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、免税事業者
となります。基準期間の課税売上高が1,000万円超の事業者は、課税事業者となります。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税を選択することができます。簡易課税選択届出書
は、課税期間の開始の日の前日までに提出しなければなりません。個人事業者で17年分の消費税について簡易課
税の適用を受けるためには、平成16年12月28日までに提出しなければなりません。
簡易課税は、課税売上のみで税額計算ができるので、本則課税よりは、記帳・申告が簡単です。しかし、本則課税
と簡易課税のどちらが有利かは、条件によって異なります。さらに、簡易課税は、一旦選択したら最低2年間は適用
しなければならないことも考慮する必要があります。
有利選択は、課税事業者となる前期または前年の実績でシミュレーションして決定するのも1つの方法です。
記帳するうえで気をつけることは、課税、非課税、不課税の区分です。消費税の入門書を購入し、しっかり勉強する
ことをお勧めします。
原則課税を選択した場合、同一の科目に課税、非課税、不課税の区分が必要なときは、それぞれの勘定を設定
することをお勧めします。
例 香典 ⇒不課税 交際費(不課税)
会食費 ⇒課税 交際費(課税)
区分して記帳することにより計算しやすくなると思います。
会計ソフトをご利用の場合は、会計ソフトの説明書に従ってください。
17年分から課税事業者となる個人事業者は、16年中に法人成りすることにより、第1期、第2期分の消費税に
ついては、免税事業者となります。つまり、消費税を納める必要はありません。
ただし、資本金が、1,000万円以上の法人を設立した場合には、課税事業者となります。
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