今回(第6回)は、株式会社、合同会社の資本金、設立費用について記述します。
資本金は、株式会社、合同会社ともに、1円からできます。
株式会社や合同会社では、株主や社員は会社の債権者に対して直接責任を負うことはなく、会社に
対する出資の範囲内で義務を負うに過ぎません。ですから、会社の債権者にとっての信用の基礎は、
会社が保有する財産が中心となるのです。
会社設立費用
会社設立費用は、下記のとおりです。さらに、司法書士に依頼した場合には、10万円程度の報酬を
支払わなければなりません。
資本金1,000万円の株式会社の設立費用
定款の認証の際の収入印紙 |
40,000円 |
定款の認証手数料 |
50,000円 |
定款の謄本証明書 |
1枚250円 |
登録免許税 |
150,000円 |
登記簿謄本 |
1通1,000円 |
印鑑証明書 |
1通500円 |
司法書士の手数料 |
100,000円 |
合 計 |
約370,000円 |
資本金300万円の合同会社の設立費用
定款の認証の際の収入印紙 |
40,000円 |
定款の認証手数料 |
0円 |
定款の謄本証明書 |
1枚250円 |
出資金払い込みの委託手数料 |
約7,500円 |
登録免許税 |
60,000円 |
登記簿謄本 |
1通1,000円 |
印鑑証明書 |
1通500円 |
司法書士の手数料 |
100,000円 |
合 計 |
約210,000円 |