今回(第7回)は、フランチャイズについて記述します。
フランチャイズで独立のメリット
 フランチャイズシステムでは、本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)が登場します。
 フランチャイズシステムとは、「本部が加盟店に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与
えるともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制
、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態」をいいます。
 ひらたくいえば、事業経験がなくても、本部が、品揃え、サービス内容等の事業シーズの提供を
し、さらに、ノウハウの指導を受けることができる。
 最も大きなメリットは、本部の所有するブランドを使用することができることです。
フランチャイズ契約の注意点
 フランチャイズ契約を結ぶ場合には、契約書および法定開示書面(契約書の内容を説明した書面)を、
よく読み、検討してください。主な契約内容は次のとおりです。

@本部から加盟店に対する営業の許諾(FC権の付与、商標の使用許諾、テリトリー等)
  特に、テリトリーについては、注意してください。隣のテリトリーの店舗がどこにあるのか確認して
 おきましょう。開店してみたら、すぐ近くにあったなんてことにならないように。

A加盟金、ロイヤリティ、保証金等の加盟店から本部に対する支払い金額、脱退時に返還される金額

B店舗運営上の規則や、商品の供給ルート、商品の自己調達の可能・不可能

C研修や教育制度

D競業禁止義務や秘密保持義務
自己責任
 FCに加盟するにあったて「1番気になるのは、どのくらい儲かるのか。」という点でしょう。本部による
シミュレーションがあるが、いざ開業してみると、思うような業績があがらず、加盟店が本部に対して損
害賠償を請求することがあります。しかし、本部の損害賠償責任が認められることはほとんどありません。
 加盟店は、あくまでも一事業者であり、業績がUPすれば自分のもの。損失が生じれば、全部自分の
責任です。
競業禁止義務・秘密保持義務
 競業禁止義務とは、加盟店がそのFCに類似した他の営業行為をすること禁じる義務です。多くのFC契約
では、FC契約終了後も一定期間(2年程度)は競業禁止義務継続すると規定しています。
 秘密保持義務とは、加盟店がその本部から提供されたノウハウや営業秘密を他に流用したり、第三者に
開示することを禁じる義務です。期間や場所を限定することなく契約終了後も継続すると規定されています。
 もしあなたが、「いったんどこかのFCに加盟して、ノウハウを身につけたら、すぐに独立して自分で同じ商
売をすればいいや」と考えていても、そうは行かないのです。
FC契約を安全に締結するためには
 加盟店としてFC契約を締結するときは、以下の点に注意して下さい。
@本部の経歴・業績を十分調査する
A契約書のみならず全ての書面を熟読する
BFC契約の内容について十分納得するまで本部に質問すること
C既存店舗はぜひ視察すること
D他のFC本部と比較して慎重に検討してください
E商工会議所の指導員等の専門家に相談してみるのも有益です
FCシステムやFC本部に関する情報
@ザ・フランチャイズ

A日本フランチャイズ協会

Bフランチャイズビジネスサポート

Cフランチャイズ比較
次回(第8回)は、9月20日です。
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