今回は、利益処分案について記述します。
T 商法上、未処分利益を配当に回したり、役員賞与を支払ったり、各種積立金を積み立てたりするのは株主総会の
 決議によります。

U 定時株主総会は商法上は決算日後3カ月以内に行わなければなりません。ただし、中小企業は2カ月以内に行わ
 れているケースが多いようです(行っていない中小企業もあるようです。)。これは法人税法上、申告が2カ月以内で
 あり、法人税申告は株主総会で決議された決算書をもとに行わなければならないからです(これを「確定決算主義」と
 いいます)。

V 会社は、株主総会で、この利益処分案を提示し、株主総会で承認を受けます。その後この決議に基づき配当等を
 実施することになります。

W この利益処分案からは、獲得利益に対する会社の姿勢を見ることができます。獲得利益に対して社外流出(配当金
 ・役員賞与)が多いのか、社内留保(積立金等)が多いのかによって、今を重視するのか、将来を重視するのかが理解
 できます。

X 一般に中小企業は、株主=役員であることが多いので、業歴の浅い会社ほど内部留保に努めるべきだと思います。




                 利 益 処 分 案
当期未処分利益 1,100千円
特別償却積立金取崩額 400   
       計 1,500   
これを次のとおり処分いたします。
利益配当金 300   
(1株につき普通配当金10,000円)
役員賞与金 500   
(うち監査役賞与金) (100)   
次期繰越利益 700   
次回は、4月4日です。
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