T 附属明細書とは、特定の科目の増減や明細を開示する書類である。

U 小会社(資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満)の場合は、次のようなものを作成する必要があります。
  @ 資本金及び準備金の増減
  A 社債、社債以外の長期借入金及び短期借入金の増減
  B 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  C 資産につき設定している担保権の明細
  D 保証債務の明細
  E 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定方法
  F 支配株主に対する債権及び債務明細
  G 子会社に対する出資の明細及び各子会社が有する会社の株式の数
  H 子会社に対する債権の明細
  I 取締役、監査役又は支配株主との間の取引及び第三者との間の取引で会社と取締役、監査役又は支配株主
   との利益が相反するものの明細
  J 取締役に支払った報酬の額及び監査役に支払った報酬の額
  K 会計方針を変更した場合でその影響が重要である場合はその理由を記載しなければなりません。
V 注記とは、貸借対照表や損益計算書の情報を捕捉するものとして、読者の理解を補助するものとして記載される
 ものです。具体的には、次のようなものがあります。

 (1) 会計方針
    会計方針とは、企業が決算書の作成にあたって採用した会計処理の原則・手続・表示の方法をいいます。たとえば
   減価償却で、毎期一定の額を減価償却費として計上する定額法を採用するか、未償却残高に一定率を乗じて計算
   する定率法を採用するかで、ある特定期間の比較をするとどちらかによって異なる減価償却費が計上され、その結果
   利益も異なってしまいます。
    このように会計方針はいくつかの認められた方法の中から経営者が選択適用できるようになっていますが、その
   中の何を選択したかで経営者の姿勢がわかります。
W 会計方針の注記の例は次のとおりです。
   @ 有価証券の評価基準及び評価方法
   A たな卸資産の評価基準及び評価方法
   B 固定資産の減価償却方法
   C 繰延資産の処理方法
   D 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
   E 引当金の計上基準
   F 費用・収益の計上基準
   G その他の重要な会計方針・消費税の会計処理など

X その他の有用な補足情報の注記
   @ 子会社・支配株主に対する金銭債権・債務の注記
   A 取立不能見込額(貸倒引当金)の注記
   B 減価償却累計額の注記
   C リース固定資産の注記
   D 担保資産の注記
   E 保証債務等の注記
   F 一株当たりの当期利益等の注記
   G 子会社・支配株主との取引高の注記
今回(22回)は、貸借対照表、損益計算書の読者の理解を助ける附属明細書、注記について記述します。
次回は、4月18日です。
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